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身体拘束について

身体拘束等の適正化のための指針

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1. 事業所内における考え方

身体拘束は利用者の方の行動の自由を制限するものであり、尊厳のある生活を拒 むものであるため、当事業所では安易な支援方法として身体拘束を選択することなく全職員において身体拘束廃止に向けた意識を持ったうえで、利用者支援に努める。

また、サービス提供にあたり、当該利用者又は他の利用者等の生命・身体・権利 を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその行動制限を行わないこととする。

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2. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得な い場合は、 身体拘束等適正化検討委員会において検討を行い、身体拘束を行うこ とよりも、身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、下記3要件 (切迫性 非代替性・一時性) の全てを満たした場合においてのみ、あらかじめ本人・家族への説明及び同意を得たうえで身体拘束を行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、必要最低 限の身体拘束となるよう努める。

切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命・身体 権利が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。

非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するサービスの手法が無いこと。

一時性

身体拘束による行動制限が一時的なものであること。

身体的拘束に該当する具体的な行為 (虐待防止の手引き厚生労働省作成より抜粋)

1) 車椅子やベッド等に縛り付ける。
2) 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
3) 行動を制限するために、介護衣 (つなぎ服)を着せる。
4) 支援者が自分の体で利用者を押さえて行動を制限する。 
5) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
6) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

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3. 身体拘束等の適正化のための具体的取り組み

①虐待防止及び身体拘束等適正化検討委員会の設置

利用者への身体拘束等の廃止、必要最低限の実施のため、 身体拘束等適正化検討委員会(以下「委員会」) を設置するものとする。
委員会の構成員は、法人代表、管理者、サービス管理責任者、虐待防止マネージャー、当事者家族代表、第三者委員とする。

委員会は少なくとも年1回以上開催することとし、 検討事項としては、主に下記のとおりとする。

・身体拘束等の実施状況に関する事項
 ※現に身体拘束を行う必要がある利用者、今後身体拘束を行う必要がある利用者ごとに検討
・3要件の確認
・身体拘束に関する職員間での意識啓発について
 ※事業所内での身体拘束の有無にかかわらず必ず実施
・職員研修に関する事項
・その他身体拘束等に関する事項
また、委員会での検討内容は記録し、 委員会の結果について事業所全職員に周知徹底する。

②身体拘束等の適正化に関する職員研修の実施

○研修実施方針

◇利用者支援に携わる全職員に対し、利用者の権利擁護及び身体拘束の廃止のため、利用者ごとの特性を日々の状況から十分に理解し、 身体的拘束が発生するリスクを検討し、そのリスクを除くための職員理解を深める。
◇管理者・サービス管理責任者が率先して事業所内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能
の水準が向上する仕組みをつくる。

○上記指針に基づき、 下記の通り職員研修を実施するものとする。

・新規採用時における研修の実施
・全職員に対する研修の実施 (年1回以上実施)
・その他必要な研修の実施

(1) 内部研修の実施

施設内研修の実施
※不参加職員に対しても伝達研修を行い、全職員の周知徹底を行う。

 

(2) 外部研修の受講

虐待防止・人権擁護研修の受講
※全員への伝達研修を行う

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4. 身体拘束発生時の報告 対応に関する基本方針

緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様 (時間や状況ごとの動作や様子等) を記録し、身体拘束適正化委員会で身体拘束の適正化に向けた確認(3要件の具体的な再検討等)を行う。

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5. 身体拘束発生時の基本方針

本人又は他の利用者の生命・身体・権利を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の方針のもと行う。

(1) 3要件の確認
切迫性一時性・非代替性を満たす場合においてのみ身体拘束を行うこととし、安易な支援方法として身体拘束を選択することはあり得ない。

(2) 身体拘束の取扱い
緊急やむを得ず身体拘束を行う判断は、必ず担当職員個人の判断で行わず、管理者、サービス管理責任者、虐待防止マネージャーの判断の下行う。また、身体拘束を行った場合は、必ず委員会において議題として取り上げ、適正化の検討を行う。

(3) 身体拘束の内容の記録
身体拘束を行った場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な下記の事項を記載する。

・拘束が必要となる理由 (個別の状況)
・拘束の方法 (場所、行為 (部位内容))
・拘束の時間帯
・特記すべき心身の状況 ・拘束開始及び解除の予定

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6. 利用者家族等に対する本指針の閲覧

本指針は、当事業所で使用するマニュアルに保管し、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者本人やご家族等が閲覧できるように事業所への掲示や事業所ホームページへ掲載する。

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